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講習内容
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石綿(アスベスト)作業従事者特別教育
労働安全衛生法で事業者は『石綿(アスベスト)作業従事者』に対し、危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、石綿を含む建築物の解体・改修工事を行う業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。
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粉じん作業特別教育
労働安全衛生規則において、事業者は作業従事者が「特定粉じん作業」を行う際には、その作業場において適切な健康障害の予防対策措置を講じる必要があると義務付けられています。
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化学物質管理者講習に準ずる講習
労働安全衛生規則の一部が改正され(令和6年4月1日施行)、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられます。
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保護具の着用管理責任者教育
令和6年4月から、化学物質のリスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」の選任が必要になりました。(安衛則第12条の6)
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職長・安全衛生責任者教育
建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
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職長教育(製造業)
製造業の事業場において労働者の健康と安全を確保するための安全衛生の水準は、労働者を直接指揮監督する職長等の指導力や対応に負うところが大きいと考えられます。
このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。詳細を見る -
職長・安全衛生責任者 能力向上教育
厚生労働省より、建設業に従事する職長及び安全衛生責任者に対し、概ね5年ごと(又は機械設備等に大幅な変更があった場合)に、「建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育」の実施を推進するよう推奨されています。
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統括安全衛生者責任者教育
労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならないとされています。
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玉掛け能力向上教育
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示により、事業者は労働者に対し一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。
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足場点検実務者研修オンライン講習
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示により、事業者は労働者に対し一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。
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足場作業主任者能力向上教育
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示により、事業者は労働者に対し一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。
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足場点検実務者研修
平成27年7月改正の労働安全衛生規則では、これまでの事業者による点検・補修に加え、足場の点検・補修が注文者(元請け業者)にも義務付けられました。
事業者は強風、大雨、大雪等の悪天候、もしくは中心以上の地震の後には足場作業を開始する前に点検を行い、異常を認めたときは直ちに補修しなければならないとされています。詳細を見る -
振動工具取り扱い作業者安全衛生教育
建現場等では、「振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」等において、チェンソー以外の振動工具(注)を取扱う作業を行う際(新たに振動業務に就く時・取扱う振動工具の種類を変更した時)には、その作業場において適切な健康障害の予防対策措置を講じる必要があると同時に、当該作業については、安全衛生教育の実施を推進しています。
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熱中症予防労働衛生教育オンライン講習
事業者は「職場における熱中症予防対策の重点的な実施について」、建設業等を熱中症予防対策の重点業種とすることとし、基本対策のうち、屋外作業を中心に特に留意すべき内容が明確に示され、これを指導する旨が記されました。
また、建設業等以外の業種の事業場についても、管内状況に応じ、同様に指導等を図ることが求められています。詳細を見る -
熱中症予防労働衛生教育
事業者は「職場における熱中症予防対策の重点的な実施について」、建設業等を熱中症予防対策の重点業種とすることとし、基本対策のうち、屋外作業を中心に特に留意すべき内容が明確に示され、これを指導する旨が記されました。
また、建設業等以外の業種の事業場についても、管内状況に応じ、同様に指導等を図ることが求められています。詳細を見る -
有機溶剤取扱業務安全衛生教育
有機溶剤中毒の予防対策の実効をあげるためには、事業者が行う労働衛生管理に加えて、個々の労働者が有機溶剤の毒性及び中毒の予防対策の必要性を正しく理解し、事業者が行う諸対策に積極的に協力する ことが重要です。
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携帯用丸のこ盤安全衛生教育
事業者は「携帯用丸のこ盤」を用いた作業に従事する者に対し、安全で正しい作業を行う為に必要な知識及び技能を付与し、もって職場における安全の一層の確保に資する事されています。
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- 03-5962-4744
- 03-5962-4745
- 営業時間: 9:00~17:00
定休日 : 土・日・祝日休み - お申込み
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