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フルハーネス型墜落制止用器具使用従事者特別教育を2/15~開講します!

2024/02/07

フルハーネス型墜落制止用器具使用従事者特別教育を2/15~開講します!

労働安全衛生規則において、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難な場合」には墜落制止用器具を使用させる等の措置を行うことが義務付けられており、 また、この度の法改正(2019年2月1日施行)により、墜落が制止されて宙づりになったときに身体に与えるダメージがより少ない「フルハーネス型」のものを原則として使用することが明確化されました。

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フルハーネス型墜落制止用器具使用従事者特別教育


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