保護具の着用管理責任者教育を新たに開講いたします!
2024/01/10
・保護具着用管理責任者の選任の”義務化”による、保護具の着用管理
責任者教育講習を2月2日(金)に開講!
詳細はこちらから▼
保護具の着用管理責任者教育
令和6年4月から、化学物質のリスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」の選任が必要になりました。(安衛則第12条の6)
保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、保護具の管理に関する教育を受講した者を選任すること。
また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています。
お申込みに関する法令上の受講資格条件はございません。
今後、保護具着用管理責任者として選任される可能性のある方、令和6年4月以降に責任者として選任される方のご応募をお待ちしております。
上記2つの詳細は追って公表いたします。今しばらくお待ちください。
責任者教育講習を2月2日(金)に開講!
詳細はこちらから▼
保護具の着用管理責任者教育
令和6年4月から、化学物質のリスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」の選任が必要になりました。(安衛則第12条の6)
保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、保護具の管理に関する教育を受講した者を選任すること。
また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています。
お申込みに関する法令上の受講資格条件はございません。
今後、保護具着用管理責任者として選任される可能性のある方、令和6年4月以降に責任者として選任される方のご応募をお待ちしております。
上記2つの詳細は追って公表いたします。今しばらくお待ちください。
- 03-5962-4744
- 03-5962-4745
- 営業時間: 9:00~17:00
定休日 : 土・日・祝日休み - お申込み
お問合せ