玉掛け特別教育
準備中
受付停止中
- 講習概要
- 玉掛けとは、工場や建設現場などでクレーンのフック部分に重い荷物を掛けたり降ろしたりする作業のことです。
玉掛けは荷物の積み下ろしのみの作業ではありますが、クレーンの操作をするので、さまざまなクレーンの種類や特徴などを把握していなければなりません。
また、クレーンの運転には、玉掛けの資格以外に資格や免許が必要になります。
玉掛け特別教育とは
最大つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛け業務に従事するには、【玉掛け 特別教育】を受講しなければなりません。
玉掛け特別教育と玉掛け技能講習の違い
【玉掛け 技能講習】と【玉掛け 特別教育】の違いは、つり荷の重さでは判断はしません。
荷をつり上げるクレーン・移動式クレーン・デリックの最大つり上げ荷重で判断します。
★最大つり上げ荷重1トン以上のクレーン・移動式クレーン・デリック ⇒ 【玉掛け 技能講習】
★最大つり上げ荷重1トン未満のクレーン・移動式クレーン・デリック ⇒ 【玉掛け 特別教育】
本当は【玉掛け 技能講習】が必要だった・・・と講習中に発覚する方がいらっしゃいます。
ご不明な場合は、大変お手数ですがご連絡をお願いいたします。
特徴
当協会の玉掛け特別教育は2日間の講習です。
根拠法令
【労働安全衛生法 第59条第3項】
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
【労働安全衛生規則 第36条第19号】
つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
【クレーン等安全規則 第222条】
事業者は、つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
【クレーン取扱い業務等特別教育規程 第5条】
クレーン則第二百二十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
労働安全衛生規則第39条 クレーン取扱い業務等特別教育規程に基づく講習になります。 - 対象
- 満18歳以上
- 助成金
- この講習は【人材開発支援助成金】の対象となっております。
人材開発支援助成金について - カリキュラム
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区分 講習科目 時間 学科
(1日目)クレーンに関する知識 1時間 玉掛けに必要な力学に関する知識 1時間 玉掛けの方法 2時間 関係法令 1時間 実技
(2日目)クレーン等の玉掛け 3時間 クレーン等の運転のための合図 1時間 合計時間 9時間 - 受講の流れ
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- 予約フォームよりお申し込みください。仮予約
- お申し込み後、1週間以内に講習料金の銀行振り込みをお願いいたします。※1週間が過ぎますと仮予約が自動的にキャンセルとなります。
- 納金確認後、当協会より受講票がメールで送られてきます。予約確定
- 受講票に記載された日時・場所にて講習を受講してください。
- 合格者は修了証を受け取り、終了となります。※不合格の場合には再試験についてご案内いたします。
講習スケジュール
実施日 | 会場 | 募集人数 | 状況 |
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