「フルハーネス型墜落制止用器具」特別教育
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- 講習概要
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「フルハーネス型墜落制止用器具」特別教育の義務化
2019年2月1日施行の労働安全衛生規則の改正により、墜落の危険性がある作業のうち、特に危険性の高い業務を行う労働者は、特別教育を受講することが義務付けられています。 特に危険性の高い業務とは、「高さが2m以上の作業床(一般的には足場の作業床、機械の点検台等)、手すりや囲い等を設けることが困難な場所でフルハーネス型安全帯を使用して行う作業(ロープ高所を除く)などの業務」を指します。
墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則
墜落制止用器具の使用はフルハーネス型を採用することが原則ですが、フルハーネス型を着用する者が墜落時に地面に到達するおそれがある場合(高さ6.75m以下)は、「胴ベルト型(一本つり)」を使用することができます。 - 対象
- 満18歳以上
2019年2月1日施行の労働安全衛生規則の改正により、墜落の危険性がある作業のうち、特に危険性の高い業務を行う労働者は、特別教育を受講することが義務付けられています。 特に危険性の高い業務とは、「高さが2m以上の作業床(一般的には足場の作業床、機械の点検台等)、手すりや囲い等を設けることが困難な場所でフルハーネス型安全帯を使用して行う作業(ロープ高所を除く)などの業務」を指します。
フルハーネス型墜落制止用器具使用従事者特別教育が必要となる対象者
フルハーネス型墜落制止用器具の使用従事者
・建築鉄骨・鉄塔の組立、解体または変更作業
・柱上作業(電気・通信柱等)
・急こう配の屋根上での作業(こう配40度以上)
・梁上・母屋上・桁上・垂木上での作業
・作業床を設けることができない一側足場(抱き足場)上での作業、組立解体
・送電線架線工事
・立坑内での土止め支保工の取付け取外し
・作業構内の組立解体
・チェア型ゴンドラで行う作業 - 助成金
- この講習は【人材開発支援助成金】の対象となっております。
人材開発支援助成金について - カリキュラム
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区分 講習科目 時間 学科 作業に関する知識 1時間 フルハーネスに関する知識 2時間 労働災害の防止に関する知識 1時間 関係法令 0.5時間 実技 墜落制止用器具の使用方法等 1.5時間 合計時間 6時間 - 受講の流れ
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- 予約フォームよりお申し込みください。仮予約
- お申し込み後、1週間以内に講習料金の銀行振り込みをお願いいたします。※1週間が過ぎますと仮予約が自動的にキャンセルとなります。
- 納金確認後、当協会より受講票がメールで送られてきます。予約確定
- 受講票に記載された日時・場所にて講習を受講してください。
- 合格者は修了証を受け取り、終了となります。※不合格の場合には再試験についてご案内いたします。