一般社団法人東京安全衛生講習では、特別教育、安全衛生講習に分野を分けて現場で必要となる講習を実施しております。

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東京労働局長登録教習機関 一般社団法人東京安全衛生講習協会

玉掛け特別教育の概要

玉掛けとは、工場や建設現場などでクレーンのフック部分に重い荷物を掛けたり降ろしたりする作業のことです。
玉掛けは荷物の積み下ろしのみの作業ではありますが、クレーンの操作をするので、さまざまなクレーンの種類や特徴などを把握していなければなりません。
また、クレーンの運転には、玉掛けの資格以外に資格や免許が必要になります。
 

玉掛け特別教育とは

最大つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛け業務に従事するには、【玉掛け 特別教育】を受講しなければなりません。

 

玉掛け特別教育と玉掛け技能講習の違い

【玉掛け 技能講習】と【玉掛け 特別教育】の違いは、つり荷の重さでは判断はしません。
荷をつり上げるクレーン・移動式クレーン・デリックの最大つり上げ荷重で判断します。

★最大つり上げ荷重1トン以上のクレーン・移動式クレーン・デリック ⇒ 【玉掛け 技能講習】

★最大つり上げ荷重1トン未満のクレーン・移動式クレーン・デリック ⇒ 【玉掛け 特別教育】

本当は【玉掛け 技能講習】が必要だった・・・と講習中に発覚する方がいらっしゃいます。
ご不明な場合は、大変お手数ですがご連絡をお願いいたします。

【玉掛け 特別教育】特徴

当協会の玉掛け特別教育は2日間の講習です。
 
根拠法令

【労働安全衛生法 第59条第3項】
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

【労働安全衛生規則 第36条第19号】
つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務

【クレーン等安全規則 第222条】
事業者は、つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

【クレーン取扱い業務等特別教育規程 第5条】
クレーン則第二百二十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

労働安全衛生規則第39条 クレーン取扱い業務等特別教育規程に基づく講習になります。

対象

満18歳以上

講習詳細

講習料金
講習料金 18,000円
出超講習(出張先にクレーンなどあり) 17,000円

出張講習を希望する方はコチラから
少人数から出張承ります。

※ 10名以下の出張の場合、最低保証として8名様分の受講料金となります。
※ 実技が伴う講習に関しましては実施環境をご準備を頂く必要がございます。
  詳しい内容に付きましてはご相談下さい。

カリキュラム

区分 講習科目 時間
学科
(1日目)
クレーンに関する知識 1時間
玉掛けに必要な力学に関する知識 1時間
玉掛けの方法 2時間
関係法令 1時間
実技
(2日目)
クレーン等の玉掛け 3時間
クレーン等の運転のための合図 1時間
合計時間 9時間

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