特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の概要
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特定化学物質・四アルキル鉛とは
産業界のみならず、日常生活のさまざまな場面において、広く使われている不可欠なものですが、がん、皮膚炎、神経障害などを発生させるおそれがある化学物質については、特定化学物質障害予防規則が、また、重大な健康障害を引き起こすおそれがある四アルキル鉛については中毒予防のため四アルキル鉛中毒予防規則が制定されています。
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の職務
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者は特定化学物質障害予防規則の規定により下記を行うこととされています。
(1)作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること
(2)局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること
(3)保護具の使用状況を監視すること
(4)タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第38条の8において準用するa有機溶剤中毒予防規則第26各号(第2、4、7号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習とは
一定の有害な化学物質や四アルキル鉛の含有物を製造し、または取扱う業務で厚生労働省令で定めるものに係る作業については、
【特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習】を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
根拠法令
労働安全衛生法 第14条
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
労働安全衛生法施行令 第6条第18号
別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び同表第二号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く。)
労働安全衛生法施行令 第6条第20号
別表第五第一号から第六号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第六号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
有機溶剤中毒予防規則 第19条
令第六条第二十二号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務(第一条第一項第六号ルに掲げる業務を除く。)のうち次に掲げる業務以外の業務とする。
一 第二条第一項の場合における同項の業務
二 第三条第一項の場合における同項の業務
2 事業者は、令第六条第二十二号の作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
特定化学物質障害予防規則 第27条
事業者は、令第六条第十八号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第五十一条第一項及び第三項において同じ。)(特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
四アルキル鉛中毒予防規則 第14条
事業者は、令第六条第二十号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第二十七条において同じ。)を修了した者のうちから、四アルキル鉛等作業主任者を選任しなければならない。
労働安全衛生規則第83条 化学物質関係作業主任者技能講習規程(労働省告示第56号)に基づく講習になります。
対象
講習詳細
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※ 技能講習は都内のみの出張となります。
※ 実技が伴う講習に関しましては実施環境をご準備を頂く必要がございます。
詳しい内容に付きましてはご相談下さい。
カリキュラム
カリキュラム | ||
学科(1日目) | 健康障害及びその予防措置に関する知識 | 4時間 |
関係法令 | 2時間 | |
学科(2日目) | 作業環境の改善方法に関する知識 | 4時間 |
保護具に関する知識 | 2時間 | |
学科修了試験(筆記) | 規定時間 | |
合計時間 | 12時間 |
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- 03-5962-4745
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