金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の概要
屋内、屋外を問わずアークを熱源とした溶接、溶断、ガウジングの全てが含まれ、ガスやレーザーを熱源とするものは含まれません。
自動溶接を行う場合には、溶接中に溶接機のトーチ等溶接ヒュームにばく露する作業が含まれ、溶接機のトーチから離れた操作盤の作業などは含まれません。
金属アーク溶接等作業主任者の職務
金属アーク溶接作業主任者は労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則の規定により下記を行うこととされています。
(1)金属アーク溶接等作業に従事する作業者が溶接ヒュームにより汚染され、またはこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、作業者を指揮すること
(2)全体換気装置その他作業者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること
(3)保護具の使用状況を監視すること
法令の改正
金属アーク溶接等作業に係る作業主任者は、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」)第27条において、【特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習】(以下「特化物技能講習」)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないとされていました。
しかし、特化物技能講習の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従事する者となっていること等を踏まえ、特化物技能講習の講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した技能講習【金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習】を新設し、金属アーク溶接等作業を行う場合において、【金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習】を修了した者のうちから選任することができることとなりました(令和6年1月1日より施行)。
根拠法令
労働安全衛生法 第14条
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
労働安全衛生法施行令 第6条第18号
別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び同表第二号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く。)
特定化学物資障害予防規則 第27条
事業者は、令第六条第十八号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第五十一条第一項及び第三項において同じ。)(特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)については、講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第五十一条第四項において「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」という。)を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができる。
3 令第六条第十八号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一 第二条の二各号に掲げる業務
二 第三十八条の八において準用する有機則第二条第一項及び第三条第一項の場合におけるこれらの項の業務(別表第一第三十七号に掲げる物に係るものに限る。)
特定化学物資障害予防規則 第28条の2
事業者は、金属アーク溶接等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業に従事する労働者が溶接ヒュームにより汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
二 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
三 保護具の使用状況を監視すること。
対象
講習詳細
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※ 技能講習は都内のみの出張となります。
※ 実技が伴う講習に関しましては実施環境をご準備を頂く必要がございます。
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カリキュラム
カリキュラム | ||
学科 | 健康障害及びその予防措置に関する知識 | 1時間 |
作業環境の改善方法に関する知識 | 2時間 | |
保護具に関する知識 | 2時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
学科修了試験(筆記) | 規定時間 | |
合計時間 | 6時間 |
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