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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年4月1日施行)により、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」を選任することが義務化されました。
保護具の着用管理責任者教育
保護具着用管理責任者と選任の義務化
保護具着用管理責任者教育とは?
- ・保護具着管理責任者の選任が義務化される
- ・保護具に用ついて知識や経験がある人から選任する
- ・適任者がいない場合は「保護具着用管理責任者教育」を受講
- ・適任者がいる場合も教育を受けたほうが望ましい
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年4月1日から順次施行)により、事業場における化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を着用させる時は、「保護具着用管理責任者」の選任が必要になりました。
同責任者は、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、労働衛生コンサルタントや第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、各作業主任者等の方から選任していただくほか、選任できないという場合には、通達で定めるカリキュラムによった「保護具着用管理責任者教育」を受講した方から選任しなければならないこととされています。
また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、同責任者の選任を受けた方についても、同教育を受講していただくことが望ましいとされました。
受講資格
法令上の受講資格条件はございません。
保護具の着用管理責任者教育が必要となる対象者
保護具着用管理責任者として選任される可能性のある方
令和6年4月以降に責任者として選任される方
・労働者に適切な保護具を使用させるための役職です。
・化学物質や有害物質を取り扱う際、不浸透性の保護具(保護委、保護手袋、履物、保護メガネなど)の選定、労働者の適正な使用、保護具の保守管理に関する業務を担当します。
・有機溶剤作業主任者とは異なる役職であり、保護具に特化した知識と経験を持つことが求められます。
消費税について
4月1日から免税事業者の対象から外れるため
4月の講習申し込み分から講習料金が変わります!
3月末までにご希望の講習を受講されるとお得です!
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講習詳細
講習料金
4月からの講習料金 | \20,900 |
講習スケジュール
実施日 | 会場 | 部屋 | 募集 人数 |
残り 定員数 |
3月28日(金)9:30~ | 豊洲文化センター | 第6研修室 | 24名 | 満席 |
5月22日(木)9:30~ ※4月からの講習料金です。 |
東大島文化センター | 第5研修室 | 18名 | 余裕 あり |
6月 6日 (金)9:30~ ※4月からの講習料金です |
東大島文化センター | 第2会議室 | 20名 | 余裕 あり |

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受講申請
・受講申請書ダウンロード(Excelファイル)
※お申込書がダウンロードできない場合は、お電話にてお問い合わせください。
・申込み先 : ホームページ(HP)の『お申込み・お問い合わせ』フォームよりお申し込み下さい。
~お申し込みの流れ~
1.お申込書(Excelファイル)をダウンロードし「受講申請書+顔写真データ」を『お申込み・お問い合わせ』フォームよりお申し込み下さい。 (仮予約となります)
2.仮予約(メール)から1週間以内に講習料金を銀行振り込みで納金を行う。 (1週間が過ぎますと仮予約が自動的にキャンセルとなります。)
3.納金確認後、当協会より受講票がメールで送られてきます。 (受講予約の完了となります)
4.講習実施日(1日間)、ご受講頂きます。
5.講習修了後に修了証を配布させて頂きます。 (講習最終日に修了証を発行)
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カリキュラム
区分 | 講習科目 | 時間 | |||||||
学科 | 保護具着用管理 | 0.5時間 | |||||||
保護具に関する知識 | 3時間 | ||||||||
労働災害の防止に関する知識 | 1時間 | ||||||||
関係法令 | 0.5時間 | ||||||||
実技 | 保護具の使用方法など | 1時間 | |||||||
合計時間 | 6時間 |
- 03-5962-4744
- 03-5962-4745
- 営業時間: 9:00~17:00
定休日 : 土・日・祝日休み - お申込み
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