職長教育(製造業)
職長教育(製造業)の概要
製造業の事業場において労働者の健康と安全を確保するための安全衛生の水準は、労働者を直接指揮監督する職長等の指導力や対応に負うところが大きいと考えられます。
このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。
教育内容は、作業手順の定め方、労働者の適正な配置、指導監督方法、現場監督者として労働災害防止のために行うべき活動に関することです。
受講資格
満18歳以上
職長・安全衛生責任者教育が必要となる対象者
・「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(安衛法第60条)」と規定されています。
班長、工長、作業長、世話役など、名称が「職長」ではない場合も該当します。
製造業 ただし次に掲げるものを除く。(一部対象外)
(1).食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く。)
(2).繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
(3).衣服その他の繊維製品製造業
(4).紙加工品製造業(セロハン製造業を除く。)
講習詳細
講習料金
料金 | ¥20,000 |
講習スケジュール
カリキュラム
区分 | 講習科目 | 時間 | |||||||
学科 | 作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法 | 2時間 | |||||||
指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法 | 2.5時間 | ||||||||
危険性又は有害性等の調査の方法、危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置、設備・作業等の具体的な改善の方法 | 4時間 | ||||||||
異常時における措置、災害発生時における措置 | 1.5時間 | ||||||||
作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法、労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 | 2時間 | ||||||||
合計時間 | 12時間 |
- 03-5962-4744
- 03-5962-4745
- 営業時間: 9:00~17:00
定休日 : 土・日・祝日休み - お申込み
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