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講習内容
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石綿作業主任者技能講習
事業者は、石綿取扱い作業については、石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行させなければなりません(労働安全衛生法第14条、石綿障害予防規則第19、20条)。
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玉掛け技能講習
制限荷重1t以上の揚貨装置及びつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければなりません。
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足場作業主任者技能講習
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うには、事業主は、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わなければなりません。
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特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
産業界のみならず、日常生活のさまざまな場面において、広く使われている不可欠なものですが、がん、皮膚炎、神経障害などを発生させるおそれがある化学物質については、特定化学物質障害予防規則が、また、重大な健康障害を引き起こすおそれがある四アルキル鉛については中毒予防のため四アルキル鉛中毒予防規則が制定されています。
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金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習
金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し又はガウジングする作業、その他の溶接ヒュームを製造し又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」)のことをいいます。
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- 03-5962-4744
- 03-5962-4745
- 営業時間: 9:00~17:00
定休日 : 土・日・祝日休み - お申込み
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