職長教育(製造業)
準備中
受付停止中
- 講習概要
- 製造業の事業場において労働者の健康と安全を確保するための安全衛生の水準は、労働者を直接指揮監督する職長等の指導力や対応に負うところが大きいと考えられます。このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。
教育内容は、作業手順の定め方、労働者の適正な配置、指導監督方法、現場監督者として労働災害防止のために行うべき活動に関することです。 - 対象
- 満18歳以上
職長・安全衛生責任者教育が必要となる対象者
「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(安衛法第60条)」と規定されています。
班長、工長、作業長、世話役など、名称が「職長」ではない場合も該当します。
製造業 ただし次に掲げるものを除く。(一部対象外)
(1)食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く)
(2)繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
(3)衣服その他の繊維製品製造業
(4)紙加工品製造業(セロハン製造業を除く)
- カリキュラム
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区分 講習科目 時間 学科 作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法 2時間 指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法 2.5時間 危険性又は有害性等の調査の方法、危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置、設備・作業等の具体的な改善の方法 4時間 異常時における措置、災害発生時における措置 1.5時間 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法、労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 2時間 合計時間 12時間 - 受講の流れ
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- 予約フォームよりお申し込みください。仮予約
- お申し込み後、1週間以内に講習料金の銀行振り込みをお願いいたします。※1週間が過ぎますと仮予約が自動的にキャンセルとなります。
- 納金確認後、当協会より受講票がメールで送られてきます。予約確定
- 受講票に記載された日時・場所にて講習を受講してください。
- 合格者は修了証を受け取り、終了となります。※不合格の場合には再試験についてご案内いたします。
講習スケジュール
実施日 | 会場 | 募集人数 | 状況 |
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