職長・安全衛生責任者教育
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- 講習概要
- 職長は、作業従事者へ作業指示を出す立場であり、安全衛生責任者は、作業従事者の安全を確保する立場の人間です。
現場代理人が、現場全体の安全面の元締めとすれば、安全衛生責任者は、直接作業者の安全を管理します。
当初、「職長教育」を受講した者が職長になっていましたが、安全衛生責任者は職長が兼務するので、2001年から、「職長・安全衛生責任者教育」が始まりました。
全体で50人以上が従事する作業場は、安全衛生責任者を配置するので、旧制度の職長教育を受講した人は、「安全衛生責任者教育」を受講する必要があります。
職長・安全衛生責任者教育
建設現場等で直接労働者を指揮する職長は、労働者の健康と安全を確保する上で大変重要な立場にあります。このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。
一方、安全衛生責任者は、建設業における通常50人以上の混在作業現場(元方事業者の労働者と関係請負人の労働者が同一の場所で作業をすること)において、関係請負人側が選任する職であり、混在作業現場で義務付けられている統括安全衛生管理の関係請負人側の責任者として、重要な職務を担っています。
建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
また、厚生労働省は平成7年4月21日付け基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」により、安全衛生責任者の氏名及びその駐在状況等について元方事業者に把握するよう求めています。 - 対象
- 満18歳以上
職長・安全衛生責任者教育が必要となる対象者
・職長の職務に就いている方、または安全衛生責任者に選任されている者
・職長の職務に就く予定の方、または安全衛生責任者に選任される予定の者
〇労働安全衛生法 第60条による定められた業種
1.建設業
2.製造業 ただし、次に掲げるものを除く
(1)食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く)
(2)繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
(3)衣服その他の繊維製品製造業
(4)紙加工品製造業(セロハン製造業を除く)
(5)新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
3.電気業
4.ガス業
5.自動車整備業
6.機械修理業 - カリキュラム
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区分 講習科目 時間 学科 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること 2時間 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること 2.5時間 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関すること 4時間 異常時における措置に関すること 1.5時間 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること 2時間 安全衛生責任者の職務等 1時間 総括安全衛生管理の進め方 1時間 合計時間 14時間 - 受講の流れ
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- 予約フォームよりお申し込みください。仮予約
- お申し込み後、1週間以内に講習料金の銀行振り込みをお願いいたします。※1週間が過ぎますと仮予約が自動的にキャンセルとなります。
- 納金確認後、当協会より受講票がメールで送られてきます。予約確定
- 受講票に記載された日時・場所にて講習を受講してください。
- 合格者は修了証を受け取り、終了となります。※不合格の場合には再試験についてご案内いたします。